みなさんこんにちは。
ワイズロード広島店スタッフのシマムラです。
皆様は11月1日より施行される新しい自転車の罰則を把握されていますか?「知らなかった」では済まされない大切な事なので、この機に僕と一緒に覚えましょう。
1.酒気帯び運転
今回追加されたのが「酒気帯び運転」です。今までの法律では「酒酔い」での運転が罰則対象となり違反者には5年以下の懲役もしくは罰金100万円以下の罰金が科せられていました。
(上の画像のほろ酔いの時点で酒酔いとなります)
アルコールを摂取した「酒酔い」に加え、「呼気1リットル内に含まれるアルコールが0.15mgないし血液に1ml以上含まれる」状態の「酒気帯び」も新しく罰則の対象となります。
(飲酒量に関わらずアルコールを摂取した状態での自転車運転はやめましょう)
「酒気帯び」運転には3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられます。また、当人以外にも飲酒を促した人や飲酒した人に自転車を提供するも行為も罰則対象になるので皆さん気を付けましょう。繰り返し行うなど悪質な違反者には自転車運転の講習会受講が待ってます。
(楽しい飲み会でも時にははっきりNOと言う必要も)
まさに「アルコール飲んだら乗るな・乗るなら飲むな」です。
2.スマホのながら運転
スマートフォンことスマホを操作しながらの「スマホのながら運転」。これも11月から罰則対象となります。具体的には走行中のスマホ操作と通話です。なので電話する際は一度停車して安全を保った状況で行いましょう。
(運転中、急に電話がかかってきた時は一度駐輪し安全を確保しましょう)
さらにスマホで音楽を聴きながらの運転も罰則対象に。
(音楽に夢中になって周囲への注意がおろそかになっていませんか?)
こうした行為に共通しているのが片手での運転になる・運転への集中を妨げると言う点です。もし、違反した場合は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。こちらも悪質な場合、講習の受講を義務づけられるのでご注意を。
「酒気帯び運転」「スマホのながら運転」は11月1日から違反すると青切符が切られる事になります。「知らなかった」では済まされませんので皆さんもアップデートして新ルールを守るようにしましょう。悪質な違反者には自転車運転者対象の講習の受講や罰金・懲役が待ってますよー。