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お知らせ 11月から改正される自転車のルール

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新宿クロスバイク館】 24年10月26日

通勤通学やツーリング、買い物用として幅広い年齢層でご利用されている自転車ですが、手ごろで扱いやすいことから自転車のルールやマナーを守らない悪質な運転をされている方が増えています。それに伴い、来月の11月1日から道路交通法が改正され、走行中のスマートフォン利用についての厳罰強化と酒気帯び運転について罰則新設がされます。今回は11月から改正される自転車ルールの内容を紹介致します。

 

 自転車の「ながら運転」の罰則強化

スマートフォンの普及により走行中の使用または画面を注視、いわゆる「ながら運転」による交通事故が近年増加しており、数年前から「ながら運転」の防止を呼び掛けていましたが、それ以降も違反件数が減少してなかったため今回の改正に踏み切ったという背景になります。罰則の内容は下記の載せております。

自転車運転中の「ながらスマホ」をした場合
 6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなどの交通の危険が生じた場合 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

走行中にスマートフォンを手に持っていたり、画面を注視した場合も対象になります。
また地図等の確認で画面を注視する場合も対象になるので、確認する場合は停止してからになります。

 

酒気帯び運転について罰則新設

従来の罰則内容は酩酊状態での運転、いわゆる「酒酔い運転」が対象となっていましたが、今回から少量の飲酒でも罰則の対象になり、お酒を提供した方や知りながら飲酒をすすめた方にも対象になります。罰則の内容は下記の載せております。

・酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ちなみに、従来の罰則内容でもある「酒酔い運転」をした場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。自転車をご利用する時はお酒は飲まず、飲酒する場合は別の移動手段や交通機関をご利用するようにしましょう。

 ちなみに

自転車の運転で交通の危険を生じる恐れのある一定の違反が複数行った方は自転車運転者講習制度を受講する必要があります。また受講していない場合は5万円以下の罰金になります。さらに今回の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」もその対象になるのでより一層安全な運転を心掛けましょう。

過去には自転車のルールに関するブログを上げております。現在のルールと内容が変わっているところもあるかもしれませんが気になる方は参考に閲覧してみてください。

 

自転車は便利で楽しい乗り物ですが、扱い方によっては重大な事故や事件に発展する恐れのある乗り物になります。車両を運転しているという認識で扱って頂ければ幸いです。

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