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【自転車マナー】自転車は歩行者信号で横断してはいけない?!

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京都店】 22年11月06日

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どうも京都店 吉野です。



今朝、ネットニュースで

【歩行者信号「」でも自転車はNG】



という記事を目にしました。
コチラ(Yahoo!ニュースに飛びます)


そう、自転車は原則車道用信号に従わないといけません。


早々に脱線しますが


免許不要で年齢関係なく乗れるのが自転車のいいところですが
罰則も厳しくなかったので無法地帯のようになっていました。


近年では
ほぼすべての都道府県で自賠責保険の加入が義務化。

今のところ一部の地域に止まりますが
これまで黙視されがちだった自転車の悪質な交通違反に対して
違反切符(赤切符)の積極的に交付を行っています。



この退屈なブログを読んでいるみなさんはご存知の通り

自転車は1人力㏄で走る「軽車両」です。

 

13歳未満と70歳以上の人を除き、原則車道の左側通行しなければなりません。

 

もちろん絶対ダメ!というものではなく

路駐車両が多く車道の左側を通行できない、
車道の左側が道路工事中で通行できない、
自動車と接触する危険性が高い場合や
車道の左側の通行が困難な場合は歩道の通行が認められます。

 

 

然、歩道を自転車で通行する際は歩行者優先です。
歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止をしなければならない。
歩道の中央より車道側を通行する。

 

とされています。

 

 

そもそも原則歩道は通行してはいけないことを知らない!

という人も多いと思います。

 

 

少しややこしくなりますが

 

歩道に自転車通行帯がある場合はそちらを走らなければいけません。

しかし歩道には変わりないので歩行者優先です。 

 

 

それでは本題に入りましょう。(今更)

 

 

 

冒頭で自転車は軽車両なので車道用信号に従わないといけないと言いました。

では先ほど、ちらっと出てきた歩道に自転車通行帯がある場合の話ですが、信号はどうなるのかと言うと下の画像のようになっています。

 

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最近は減りつつあるのですが自転車通行帯のある横断歩道には歩行者・自転車用信号の標識があるのでこれがある場合、自転車は車道用信号ではなく歩行者・自転車用信号に従います。ざっくりとこんな感じですが、もう少し細かいことを言うと道路交通法第63条の6では「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横によって道路を横断しなければならない。」とのことです。

 

なので車道を走っていても、横断歩道に自転車通行帯がある場合は一度歩道に乗って歩行者・自転車用信号に従う必要があります。結構なスピードを出して車道を走るスポーツ自転車は車道用が青でも突っ込んではいけません。

 

自転車の信号無視などは今まで注意程度で許してもらえていたものが
赤切符とともに大目玉を食らい書類送検や罰金が科せられるものになりました。

 

さらに、「信号無視」「一時不停止」「徐行せずに歩道通行」「右側通行(車道逆走)」などの悪質な交通違反で取り締まりを受けた場合や事故などで送検された場合、けが人の有無にかかわらず「3時間6,000円」自転車運転者講習を受けなくてはならなくなりました。

 

自転車運転者講習受講命令書が交付されてから3か月以内に受講しなかった場合5万円以下の罰金が科せられます。

 

昔からうわさ程度には聞いていた「自転車の交通違反で免停になる」というのは赤切符の積極的な交付によって当たり前になる日は近いかもしれません。

 

自転車は軽車両。車両ということを忘れずに安全な自転車ライフを!

 

それでは。 

 

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