どうも京都店 吉野です。
これまで13歳未満の子どもには保護者がヘルメットを着用させる努力義務がありましたが2023年4月1日に施行される改正道路交通法によって自転車に乗る全ての人にヘルメット着用の努力義務が課せられることになり、対象の範囲が大きく拡大されました。
改正内容
今回改正されるのは、道路交通法第63条の11
(改正前)
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(改正後)
【自転車の運転者等の遵守事項】
1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3は改正前と同じで1,2が追加されました。
1、3は理解できるとして、
2の自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。とはどういうことなのか。
一瞬、二人乗りの話か?と思いましたがそもそもに二人乗りはダメですのでここは「自分の自転車を貸してあげる時には借りる人にヘルメットを被らせる、被るように促す努力をしなくはならない。」ということでしょうか。
「努力義務」ということは被らなくてもいい?
スポーツ自転車ならともかく、ママチャリでヘルメットは・・・という方も多いでしょう。
努力義務に罰則は今のところありません。法的拘束力もないので施行されて、どれだけの人がきちんとヘルメットを着用するのか全く予想できません。
そもそも今回、なんでヘルメットを被らないといけないことになったのか?
という点ですが、スピードの出る出ないではなく、警察庁の発表では、2017~2021年に自転車事故で亡くなった約2000人のうち、約6割の人が頭部に致命傷を負っていたとのことで致死率もヘルメット着用者が0.26%だったのに対し、非着用者はの0.59%と約2倍の致死率となっています。
死亡事故を減らすためにもヘルメットを着用しましょう!といった感じです。
ただ被るだけでは意味がない!?正しいヘルメットの被り方
着用するものですのでサイズというのが非常に大事になります。
大きすぎるのも小さすぎるのも良くはありません。
ジャストサイズ。これを探すのが大切。
ヘルメットと一言でいってもメーカーによって形状も機能も様々です。
共通して言えるのは眉毛の上に掛かるくらい深く被り、後頭部のアジャスターをしっかりと締め、あご紐も指1本入るくらいに調整し、留め具でしっかり止める。
ここをしっかりしていないと万が一の時にヘルメットだけ飛んで行ってしまい頭を打ってしまい何のためにヘルメット被ってたん?となります。
当店おすすめのヘルメット
KASK RAPID
9,680円
[ysid 8057099219983]
後頭部のアジャスターが上下に動く他社にない機能で低価格ながら抜群のフィット感があります。
駆け込み需要で欲しいヘルメットが手に入らないことも考えられますので
ぜひお早めにお買い求めください。
ヘルメットは被ればいいというものではありません!
安全の為の基準があります。
がそれは次の記事で。
それでは。
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