どーも、米倉です。
もう季節はすっかり秋になりました!
涼しくなり、サイクリング日和が続くと思います。
これから自転車に乗る方が増えてくる時期なので、
初心者向けのブログを多く書こうと思います。
さてさて!
昨今のこの情勢の中では自転車を使われている方も多くなっています。
ですが、自転車に乗る人が増えると、
確率的に事故が起きてしまうのは事実、、、
そこで、自転車を安全に乗るうえで
必要なもの・するべきことについてお話していきます!
まずは最低限、必要なもの、必要なことをまとめます。
必要なもの
・ライト
・ベル
・ヘルメット
必要なこと
・防犯登録
・自転車保険の加入(兵庫県の場合)
この五つになります。
一つひとつ深堀して解説します。
ライトは夜間の走行の際は必須。
夜間の自転車走行の場合、ライトの装着が義務化になっています。
道路交通法 第五十二条にはこう書かれています。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
~道路交通法 第五十二条より~
つまり、、、
日が沈んだら前後のライトはつけましょう。
ってことです。
つけないと罰則があり、5万円以下の罰金が科されます。
5万円の罰金と比べると、ライトは安いものなので、もし車体を購入される場合、
ライトをお持ちでない場合はライトの購入をお勧めします。
事故を起こしてしまった場合もライトの有無で過失割合が大きく変わるので、その点も注意してください。
ベルもつけないといけないのか?
正解は地域によって違います、が。
兵庫県では義務化になっています。
道路交通法には調べる限りでは明確には書かれていませんが、
兵庫県道路交通法施行細則では
以下のように書かれています。
(9) 有効な性能の警音器を備えない自転車を運転しないこと。
~兵庫県道路交通法施行細則第9条第9号より~
簡潔に書かれています。
つまり、兵庫県の場合はベルは装着が義務化になっています。
ライトと同様に装着していないと、5万円以下の罰則が科せられます。
最近だと、見た目がベルに見えないスタイリッシュなベルも多くなっているので、
スポーツバイクにはそちらがおすすめですね!
ヘルメットは装着が義務化ではないが、、、
ヘルメットに関しては兵庫県では幼児・児童以外は義務ではありませんが、
地域によっては装着が義務になっている地域もあったりするので、
その部分については各自、お住いの地域・自治体の交通ルールをご覧ください。
ですが、自転車は軽車両のため、上記のような標識がない、
あるいは車道の左側の走行が困難な場合
(例:交通量が多い、車道が狭い、駐車車両が多数、
工事が連続して行われている、などなど、、、)
以外は
歩道の走行が認められていません。
なので、車両と事故を起こしてしまう可能性があります。
頭は損傷を受けるとなかなか治らないことがあります。
なので、ヘルメットは夏場は暑いかもしれませんが装着するのを推奨します。
以上、必要なものについてお話させていただきました!
次に、必要なことについてお話させていただきます。
防犯登録は法律で義務になっています。
防犯登録は義務になっています。
非課税の660円にて加入が必要になります。
法律によると、、、
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、
国家公安委員会規則で定めるところにより
都道府県公安委員会が指定する者の行う
防犯登録を受けなければならない。
~自転車の安全利用の促進及び
自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
第12条 第3項より~
罰則はありませんが、
もし、事故や盗難に遭われた際やこれからお話する自転車保険等の
自転車に関することに加入する場合は防犯登録の番号を請求されることが殆どです。
なので、当店で自転車を購入される場合は例外を除き、必ずご案内させていただきます。
自転車保険は地域により異なります。
(au損保より参照。)
地域・自治体により、自転車保険の加入義務は異なりますが、
近年では自転車事故が多発していることもあり、加入が義務になっている地域は少なくないようです。
神戸では加入が義務になっています。
条例では以下の通りです。
(自転車損害賠償保険等の加入)
第13条
自転車利用者は、自転車損害賠償保険等
(その自転車の利用に係る事故により生じた他人の
生命又は身体の損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)
に加入しなければ ならない。
ただし、当該自転車利用者以外の者により、
当該利用に係る自転車損害賠償保険等の加 入の措置が講じられているときは、この限りでない。
~自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 13条より、一部抜粋~
この様になっています。
現時点では罰則はありませんが、事故が発生してから後悔する可能性もありますので、
兵庫県にお住まいの方で自転車に乗られる際は保険の加入をお願い致します。
まとめ
・夜間の走行の際はライトは装着義務があります。
・ベル等の警音器は軽車両に装着義務があります。
・ヘルメットは任意ですが、装着を推奨します。
・防犯登録・自転車保険は加入が義務になっています。
いかがでしたか?
中には罰則が科せられるものもありますので、
ルールにのっとって、楽しいサイクリングライフを送りましょう!
また、、、
ライトや、
ベル、
ヘルメット等は当店では沢山の在庫がございます!
これから自転車に乗りたい!
なんて方はスタッフが丁寧に対応いたします!!
お気軽にお声掛けください!
米倉でした~