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自転車の悪質運転とは!?自転車の交通ルール理解してますか?

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名古屋本館】 22年11月09日

最近自転車界隈のみならず一般でも広く話題になったニュースの一つと言えば「自転車の悪質な運転に赤切符」ではないでしょうか?

老若男女問わず多くの人が使用している自転車は免許が不要なため、しっかりとルールを教わること無く乗っている人も多いのが現実問題としてあり、無意識のうちに違反をしてしまっているかもしれません。

今回ニュースで取り上げられたのは警視庁が取り締まりを強化したというもので、東京都でのお話にはなるのですがそう遠くないうちに全国的に取り締まりが強化されるのは目に見えています。車で言えば赤切符というのは無免許運転、飲酒運転など刑事処分の対象になるレベルの悪質な違反行為です。

今回警視庁が取り締まりを強化した4つの行為

「信号無視」

Yahooニュースに「歩行者信号、青で渡ったらダメ」という見出しのニュースがありましたが、軽車両に分類される自転車が守らなければならないのは車道の信号です。歩車分離信号では歩道の信号が青であっても車道の信号が赤の場合に横断してしまっては信号無視になってしまいます。自転車から降りて押して歩く分には歩道の信号を守ればよいのですが…。知らず知らずのうちにやってしまっている人も多いのではないでしょうか。

「一時不停止」

当然道路標識を守る必要があります。一時停止の標識、信号は守りましょう。

「右側通行」

車道を右側通行している自転車というのは街中でもよく見かけるのではないかと思いますが、自転車は原則車道を左側通行しなければなりません。逆走してくる自転車はドライバーからしたら正面衝突の危険がありますし、車道左側通行を遵守している自転車からしたら逃げ場がありません。くれぐれも左側通行をお願いします。

「徐行せず歩道走行する」

路駐車両が多く車道の左側を通行できない、車道の左側が道路工事中で通行できない、自動車と接触する危険性が高い場合や車道の左側の通行が困難な場合は歩道の通行が認められます。

が、歩道を通行する場合は歩行者優先で車道よりを徐行しなければなりません。時折ベルを鳴らして歩行者をどかそうとする自転車を見かけますが、以ての外です。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

他にもNG行為はいろいろあります

上記4つの行為以外にも「夜間無灯火」「飲酒運転」「イヤホン着用」「スマホ見ながら運転」など様々な違反行為・危険行為があります。

 今後罰則が強化されることを考えると違反行為を知らずに自転車に乗っていただけで前科が付く可能性も十分にあります。

この機会に一度ルールをおさらいしてみてください。知っているようで知らなかったということがあるかもしれません。

皆でルールを守って楽しく自転車ライフを送りたいですね!

警察庁ホームページ

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