.

【BUSCH+MULLER】工具なしで着脱可能なスマートフォンホルダー取り付けてみませんか?

407
フジグラン広島】木谷 洋美 24年09月17日

本日は自転車に装着可能なスマートフォンフォルダのご紹介。

その前にさっくりと調べた重要なことをご案内。


11月1日から改正道路交通法が施行

自転車に乗っている最中の携帯電話の使用(「ながら運転」)や、酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法施行されます。自転車に乗っていると、やっぱりながら運転をしている方をよく見かけます。歩行者の方とぶつかりそうになっている所を見るのもしばしば。
ちなみに「ながら運転」の罰則は下記の通り。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。

●違反者
 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
●交通の危険を生じさせた場合
 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

引用元 警視庁HP(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html)

私もインターネットで見ただけなので実際に始まってみないとどうなるか分かりませんが、いろいろ調べてみた結果
・ハンドルに固定していたとしても、動画視聴やナビなどを注視していて、危険と判断されれば×
・手に持って自転車に乗っている、操作/通話はそもそも最初から超絶×
・周囲の安全確認(周囲をしっかり見ている)ができているかを判断をするのは、自転車に乗っている人ではなく第三者(この場合取り締まり側=警察)

とのことです。
やっぱり、通行の邪魔にならないように端に寄って自転車をとめた状態で操作をするのが一番良さそうですね。
でも、ポケットやカバンから毎回携帯を出すのって結構面倒だと思いませんか?
そんな時に便利なのが、自転車に取り付け可能なスマートフォンホルダー。
前置きが長くなりましたが、商品のご案内をしてきいきたいと思います。


BUSCH+MULLER

BUSCH+MULLER ( ブッシュアンドミューラー )
ユニバーサルコックピットアダプター ブラック
¥4,950(税込)

携帯対応サイズ:横55-92mm × 縦122-165mm
ハンドルバー対応サイズ:18-40mm

※携帯カバーをつけたままだと厚みの関係で取付できない場合もありますので、使用の際はご注意ください。

一般的な携帯を4辺で固定するタイプのホルダー。ハンドルなどにマウントつけたままにするタイプです。

ハンドルなどにつける台座も工具不要。バンドを巻き付けたら差し込んで、画像のレバーをくるくるしっかりと回してしっかり固定。ここがきちんと取付できていないと走行中にクルンと回ったり、最悪の場合携帯落下の可能性もありますのでしっかり固定確認!

マウントつけたままにするタイプとは言ったものの、実は土台を残したまま携帯台座を取ることもできます。

こんな感じ。二枚目は携帯を置く台座の裏側です。
土台の側面ボタンを押しながら外す+取付なので基本ワンタッチ。
とはいえ、基本はつけっぱなしがオススメなので自転車から離れるときにスマホ台座の盗難や屋外保管などでの劣化を心配している方など必要最小限で取り外ししていただけたらと思います。

スマホの取り付け方法

横アームを開く方法
側面の赤いボタンをがロックボタンになっているのでオンになっていたらそれをオフにしてあげたあと、上の黒いボタンを押すと開きます。

縦のアームを開く方法
台座下にあるボタンを押してもらえればOKです。上下それぞれボタンがあるので忘れずに。

解放したらスマホを載せて、上下左右をしめてあげるだけ。
何かあったときにホルダーのアームが開かないように再度赤いボタン動かしてロックすることをオススメします。

ハンドル取付イメージ。
写真を撮るのを忘れてしまいましたが、画面は360℃回すことができるので横にしておくことも可能です。


いかがでしょうか?なかなか便利アイテムかと。
注意点としては、どのメーカーさんのスマフォホルダーでもそうなのですが、しっかりとご自身のスマフォの形に合わせて隙間なく固定されているのを確認してください!
適切な条件下で使用しないとスマートフォンが落下する恐れがあり、それについてメーカーでの保証は無いのでご利用の際は十分に気を付けてください!経年劣化などもありますので、定期的な点検も忘れずに。
10月以降はスマホホルダーめちゃくちゃ売れるんじゃないかなとは思っていますが、ご利用の際は道路交通法をしっかり守ってくださいね!

[ysid 4006021013131]

一覧へ戻る


LINE相談

Pageの先頭へ戻る