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【wahoo】道路交通法改訂⇒今のサイコンやGPS…使い続けて大丈夫?【実際に警察署で聞いてみた】

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熊谷店】 24年11月07日

こんにちは。ワイズロード熊谷店のISHIYAMAです。11月1日より改訂された、道路交通法!
法の改訂に伴い、自転車の罰則やルールも厳しくなりました。…ながらスマホも処罰の対象になります。

えっ…もしかして、ライド中にサイコンを見るのもダメなの∑(゚Д゚)!?と思った方安心して下さい
サイコン及びGPSは処罰の対象外、つまり継続してご利用頂けます。

当店オススメのGPS、WAHOO ELEMENTシリーズと共に、詳しくご紹介していきます!

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ただし、使い方によってはサイコンの確認も処罰の対象となります!

※自転車は自動車の様に免許制ではありません。
ですが違反となった場合、自動車の違反と同様に罰金などの処分に加え、免許センターでの講習を受ける必要があります!

 

通常価格¥42,900‐(税込み)から!WAHOOのGPS 紹介記事はこちら

 

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どこまでOK?警察署で直接聞いてみた!

恥ずかしながら、私自身も今回の道路交通法改訂により、どこまでがOK、どこからがNGなの…と曖昧な点が多かった為、熊谷店から最寄りの熊谷&羽生警察署へ行って直接確認してきました

ケースその1…走行中のサイコン及びGPSの確認は【ながらスマホ】に該当する?

答えはNo!

サイクルコンピュータ及びGPSは、車でいう所のカーナビに該当するため、見るだけでは違法になりません。
車の走行中にカーナビをチラッと確認するだけでは違法にならないのと同じ理屈です。

例外として、以下の2点に場合は処罰の対象となりますのでご注意ください!

✖(ながらスマホは処罰対象!)

➀画面を注視した結果、事故の危険がある、あるいは事故を引き起こしてしまった場合

6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金(事故もしくは危険運転の場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金)

ながらスマホ
②スマホ(もしくはGPS等)を手に持って操作しながら運転をしていた場合

手にもってスマホ操作

 

ケースその2…自転車への【スマートフォンホルダー取付け】は処罰の対象になる?

こちらもNO!

ハンドルにスマートフォンホルダーを取り付けるという行為自体は処罰の対象にはなりません。
つまり、スマートフォンホルダーは自転車へ取り付けてOKです。
別途ご案内致しますが、もちろん携帯電話(アプリ)が必要なスマチャリも問題なくご利用いただけます♪

〇(携帯ホルダー、GPSマウントは使ってOK)

【車のカーナビと同等の扱い】の為確認のために画面を見るだけあるいは、ホルダーへ固定しているだけであれば問題ありません

GPS 確認

ただし、以下に該当する場合は処罰対象となります。

※ケースその1と同様の行為が処罰対象

➀画面を注視した結果、事故の危険がある、あるいは事故を引き起こしてしまった場合
②スマホ(もしくはGPS等)を手にもって操作、運転していた場合

下の様にGPSを見ている場合は、ルートや速度を確認するために見るのはOK
画面を注視して危険運転あるいは、事故を引き起こしたと判断されてしまうとNGとなります

GPS確認 遠目

 

ケースその3…走行中のイヤホンの着用は処罰の対象になる?

答えはYESですが…

コチラに関してはイヤホンをしているからNGと言うよりも、外部の音が聞こえているかどうかが判断基準となります!
極端な話、イヤホンをしていても音を流していない。
外部の音が聞き取れている。などは処罰対象にはなりません…

反対に、音を流していなくても明らかに耳全体が隠れる大きいヘッドホン等を着用している等は処罰対象となる可能性があります!
事故に遭った際に、【何が事故の原因かを基準で判断する】との事。

そのため、寒い季節のイヤーマフ(耳当て)の扱いにも注意が必要です。
※耳あてのせいで音が聞こえず事故を起こしてしまった…と言う場合は処罰対象となってしまいます!

 

✖イヤホンでなくとも厚手の耳当てなど
外部の音が聞こえない状態での運転はNGです

 耳当て着用

 

耳をふさがずに使用できる、骨伝導イヤホンも取り寄せ可能です✨
詳細は下記のリンクから!

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販売価格¥22,880‐(税込み)

 

今回は道路交通法改定による罰則をご紹介させて頂きましたが、如何でしたか。
一見ダメと思われる行動でもOK、反対にOKと思われる行為がNGと言うケースもあり得ます。

ご確認の上で使用をお願い致します。
また、ご不明な点があれば当店までお問い合わせください。

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